投資経営ビザ申請のポイント
投資経営ビザ申請のポイントは下記のようになります。
- 日本において適法な業務であれば、業種・職種に制限はありません。
- 数人が一定額を拠出して共同出資している場合には、全員が在留資格の対象となるのではなく、それぞれの行う業務内容からみて事業を経営する者といえるか否かが判断されます。
- 申請人の行う活動が事業の経営又は管理に従事する活動であっても、その事業が外国人若しくは外国法人が現に投資しているものでない場合、つまりその事業が日本人若しくは日本法人のみが投資しているものである時は「投資・経営」の在留資格に該当しません。
投資経営ビザ申請、更新、変更を代行
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- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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対面しての投資経営ビザ申請、更新、変更、変更手続き業務は札幌市、ニセコなどに対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特にニセコ、札幌でのご依頼を多く頂いております。
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